水稲と麦の耕作面積の合計が 10a以上の方が加入できます。
また、平成30年産までは、農作物共済は当然加入制が採られており、水稲については30a(主食用、飼料用、米粉用、備蓄米それぞれの面積の合計)、麦については20a以上を耕作する農家は、自動的に加入となります。
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震および噴火を含みます。)による災害、火災、病虫害および鳥獣害です。
水稲:本田移植期(直播する場合は発芽期)から収穫※するときまでです。
麦:発芽期から収穫するときまでです。
※「収穫」とは、通常の収穫期に収穫し、圃場から搬出することです。通常の圃場乾燥期間を含みます。圃場搬出後の事故は共済金の支払対象になりません。
共済目的の種類ごとに次の加入方式があり、共済責任期間が開始する前に申し出ることにより選択することができます。期日(宮城県は5月1日)までに特段申し出が無い場合は一筆方式7割補償を選択したものとして取扱いします。
ただし、当然加入(平成30年産まで)の基準面積以上を作付する方で、細目書を提出しない方については、一筆方式5割補償を選択したものとして取り扱います。
共済目的 | 引受方式 | 補償割合 | 補償の内容 |
---|---|---|---|
水稲 麦 |
半相殺方式 | 8割 7割 6割 |
被害耕地にかかる減収量の合計が、その組合員の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えるときに共済金が支払われます。 |
水稲 麦 |
全相殺方式 | 9割 8割 7割 |
すべての耕地の増減収を相殺した減収量が、その組合員の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えるときに共済金が支払われます。 |
水稲 | 品質方式 | 9割 8割 7割 |
減収または品質の低下によって、生産金額が基準生産金額に支払限度割合を乗じた金額を下回ったときに共済金が支払われます。 |
麦 | 災害収入 共済方式 |
9割 8割 7割 |
減収または品質の低下によって生産金額が基準生産金額に支払限度割合を乗じた金額を下回ったときに共済金が支払われます。 |
水稲 麦 |
一筆方式 (平成33年まで) |
7割 6割 5割 |
被害耕地にかかる減収量が、その耕地の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えるときに共済金が支払われます。 |
①全相殺方式、品質方式及び災害収入共済方式は、原則として次の加入要件を満たす方が選択できます。 | |
---|---|
全相殺方式 | 収穫量のほぼ全量を客観的に把握できる乾燥調製施設(カントリーエレベーター等)に搬入する方。 |
品質方式 災害収入共済方式 |
収穫量のほぼ全量を農業協同組合等に出荷し、銘柄ごと品質等(農産物検査等による規格等)ごとにその数量を過去5カ年程度および今後も把握できる方。 |
②基準収穫量とは(一筆方式、半相殺方式、全相殺方式) | |
平年収穫量(平年的に発生する被害も含んだ収穫量)のことで、耕地ごとに設定した基準単収(10a当たり基準収穫量)に引受面積を乗じて算定します。 | |
③基準生産金額とは(品質方式、災害収入共済方式) | |
過去一定期間の出荷データに基づいて算定される、平年的な生産金額のことです。 水稲では、銘柄規格等別の政府買い入れ単価およびこれに準じて県知事が定めた単価を、麦では、銘柄規格等別の民間流通の契約単価に経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金の数量払に係る金額を加えた単価を用いて、水稲では組合員ごとに、麦では組合員ごと類区分ごとに算定します。 |
|
④支払開始損害割合とは | |
基準収穫量に対する損害割合がその割合を超えたときに共済金が支払われる基準となる割合です。 | |
⑤支払限度割合とは | |
基準生産金額に対して共済が補償する場合の限度とする割合で、90%、80%、70%から選択できます。 |
共済金額の算定式 | |
---|---|
一筆方式 半相殺方式 全相殺方式 |
共済金額=基準収穫量×単位当たり共済金額※1×補償割合 |
品質方式 災害収入共済方式 |
共済金額=農家の基準生産金額×農家選択割合※2 |
※1
単位当たり共済金額(1kg当たり共済金額)は、農林水産大臣が毎年県ごとに告示します。組合員はその中から選択することができます。麦については、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金を交付申請する方としない方の別に告示されます。なお、特別に申出が無い場合は、主食用米については告示された金額の最も高い額、飼料用、米粉用は最も低い額を選択したこととして取り扱います。ただし、当然加入基準面積以上作付する方で、細目書を提出しない場合は最低額を選択したものとして扱います。
※2
品質方式および災害収入共済方式では、6割から選択した補償割合の範囲内で農家が申し出た割合で共済金額が算定されます。なお、特別に申出がないときは、選択した補償割合と同じ割合を選択したものとさせていただきます。
農家ごと共済目的の種類等ごとに、次により算定します。
基準共済掛金率 | 過去20年間の被害率を基に農林水産大臣が定め、3年ごとに改定されます。 なお、基準共済掛金率は、組合員ごとまたは地域ごとに、過去一定年間の被害率を基礎として算定される危険段階別基準共済掛金率を用いることがあります。 |
---|---|
国庫負担割合 | 水稲では50%、麦では約50%を国が負担しています。 |
※組合では、事業ごとに事務的経費として賦課金をいただいております。掛金を納めていただく際は、賦課金と掛金を合わせた金額をお支払いいただくこととなります。
共済関係の成立している水稲・麦に共済事故による損害が発生し、適正に損害通知が行われた場合、次により算定される共済金を支払います。
なお、肥培管理の粗放もしくは不行き届きまたは病虫害防除の不適切、その他共済事故以外の原因による損害は、分割減収量として支払いの対象とする共済減収量から除かれます。
引受方式 | 算定単位 | 共済金の算定式 | |
---|---|---|---|
半相殺方式 | 組合員ごと | 支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=被害耕地の減収量の計-(基準収穫量×支払開始損害割合) 被害耕地の減収量=被害耕地の基準収穫量-(評価単収×引受面積) |
|
全相殺方式 | 組合員ごと | 支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=減収量-(基準収穫量×支払開始損害割合) 減収量=基準収穫量-(出荷数量等調査によって把握される生産量) |
|
品質方式 | 組合員ごと | 支払共済金=(共済限度額-生産金額※2)×共済金額/共済限度額 共済限度額=基準生産金額×補償割合 |
|
災害収入 共済方式 |
組合員ごと 類区分ごと |
支払共済金=(共済限度額-生産金額)×共済金額/共済限度額 共済限度額=基準生産金額×補償割合 |
|
一筆方式 (平成33年まで) |
耕地ごと | 支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=(引受単収-評価単収※1)×引受面積 引受単収=基準単収×補償割合 |
麦について、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金の面積払交付金を受ける場合は、共済金の支払いにおいて、面積払いの交付額を収入とみなして共済金を計算します。
※1
評価単収は、被害申告のあった耕地のすべてについて、損害調査結果に基づいて決定される10a当たりの見込生産量です。
※2
生産金額は、銘柄規格等別の出荷数量に引受時の単価を乗じて計算した金額です。
引受収量=基準収穫量×0.7=350kg
共済掛金=350kg×186円 × 4.000%=2,604円
(共済金額) (基準共済掛金率)
組合員負担掛金=2,604円-(2,604円× 50%)=1,302円
(国庫負担分)
引受収量=基準収穫量×0.6=300kg
共済掛金=300kg×186円 × 3.000%=1,674円
組合員負担掛金=1,674円-(1,674円× 50%)=837円
引受収量=基準収穫量×0.5=250kg
共済掛金=250kg×186円 × 2.000%=930円
組合員負担掛金=930円-(930円×50%)=465円
被害の程度によって、選択した補償割合ごとの支払われる共済金の額が変わります。
◆基準収穫量を500kgとした場合で、単位当たり共済金額が186円での事例
補償割合 減収の割合 |
7割 | 6割 | 5割 |
---|---|---|---|
10割(500kg減収) | 65,100円 | 55,800円 | 46,500円 |
9割(450kg減収) | 55,800円 | 46,500円 | 37,200円 |
8割(400kg減収) | 46,500円 | 37,200円 | 27,900円 |
7割(350kg減収) | 37,200円 | 27,900円 | 18,600円 |
6割(300kg減収) | 27,900円 | 18,600円 | 9,300円 |
5割(250kg減収) | 18,600円 | 9,300円 | 支払いなし |
4割(200kg減収) | 9,300円 | 支払いなし | |
0割~3割 (0kg~150kg減収) |
支払いなし |
災害が無かったり少なかった場合、共済掛金は
①万一の災害に備えて積み立てられます。
②災害を未然に防ぐ損害防止事業の費用等に充てられます。