畑作物共済
加入できるのは
大豆 | 大豆(枝豆は白色申告全相殺方式に限る)を類ごとに10a以上栽培している方です。 |
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ばれいしょ | ばれいしょは、春植えするばれいしょで10a以上を栽培されている方です。 |
そば | そばを10a以上栽培されている方です。 |
蚕繭 | 掃立時期によって春蚕繭、初秋蚕繭、晩秋蚕繭の3蚕期に区分しています。加入できるのは、各蚕期ごとに0.25箱以上の掃立てをしている方です。 |
加入の申し込みは、毎年次の期間内に加入申込書を提出していただくことになります。
ばれいしょ 2月15日~3月15日まで
蚕繭 2月15日~4月15日まで
大豆・そば 4月20日~6月10日まで
補償の対象となる災害
大豆 ばれいしょ そば |
風水害、干害、冷害、地震、噴火など気象上の原因による災害、火災、病虫害、鳥獣害です。 |
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蚕繭 | 蚕児では風水害など気象上の原因による災害、地震、火災、病虫害、鳥獣害などです。 桑葉では凍霜害、ひょう害、冷害などの気象上の原因による災害、地震、火災、病虫害、鳥獣害などです。 |
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補償期間
大豆 ばれいしょ そば |
発芽期(移植期)から収穫(通常の圃場乾燥期間も含む)までです。 |
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蚕繭 | 桑の発芽期から収繭までです。 |
引受(加入)方式等の選択
大豆 | |||
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引受方式 | 補償割合 | 支払開始損害割合 | 補償の内容 |
全相殺方式 | 9割 8割 7割 |
1割 2割 3割 |
農家ごとの減収量(農家合計の基準収穫量から生産量を差引いた数量)が、基準収穫量の農家合計の1・2・3割(選択された補償割合に対応)を超えるときに共済金が支払われます。 全相殺方式は、生産した大豆の全量を過去5年間において、農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も出荷することが確実であることが見込まれる方、又は、税の申告書類及びその関係書類により、大豆の全量を把握でき、今後も把握できる方に限り加入することができます。 |
半相殺方式 | 8割 7割 6割 |
2割 3割 4割 |
被害耕地にかかる減収量(その耕地の基準収穫量から収穫量を差引いた数量)の合計が、その農家の基準収穫量の2・3・4割(選択された補償割合に対応)を超えるときに共済金が支払われます。 |
地域インデックス方式 | 9割 8割 7割 |
1割 2割 3割 |
農家ごとにその年産の統計単収が基準単収を下回る場合、類区分ごと、農家ごと、統計単位地域ごとの引受面積を乗して減収量を算定し、その農家の減収量が基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合に対応)を超えるときに共済金が支払われます。 |
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ばれいしょ・そば | |||
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引受方式 | 補償割合 | 支払開始損害割合 | 補償の内容 |
全相殺方式 | 9割 8割 7割 |
1割 2割 3割 |
農家ごとの減収量(農家合計の基準収穫量から生産量を差引いた数量)が、基準収穫量の農家合計の1・2・3割(選択された補償割合に対応)を超えるときに共済金が支払われます。 全相殺方式は、生産したばれいしょ又はそばの全量を過去5年間において農業協同組合等に出荷しており、かつ、今後も出荷することが確実であると見込まれる方に限り加入することができます。 |
地域インデックス方式 | 9割 8割 7割 |
1割 2割 3割 |
農家ごとにその年産の統計単収が基準単収を下回る場合、類区分ごと、農家ごと、統計単位地域ごとの引受面積を乗して減収量を算定し、その農家の減収量が基準収穫量の1・2・3割(選択された補償割合に対応)を超えるときに共済金が支払われます。 |
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蚕繭 | |||
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引受方式 | 補償割合 | 支払開始損害割合 | 補償の内容 |
全相殺方式 | 8割 7割 6割 |
2割 3割 4割 |
蚕期ごとに、減収量がその組合員の基準収繭量の2・3・4割(選択された補償割合に対応)を超えるときに共済金が支払われます。 |
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基準収穫量(基準収繭量)
大豆、ばれいしょ及びそばは10a当たり基準収穫量、蚕繭は1箱当たり基準収繭量を補償の基準としています。
共済金額
共済金額=基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額※1
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※1
単位当たり共済金額(1kg当たり共済金額)は、農林水産大臣より類区分ごと、用途ごとに告示されますので、告示された単位当たり共済金額の中から選択いただくことになります。
なお、大豆については、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金を交付申請する方としない方の別に告示されます。
共済掛金
農家ごと共済目的の種類等ごとに、次により算定します。
- 共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
- 国負担共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率×国庫負担割合
- 農家負担共済掛金=共済掛金-国負担共済掛金
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共済掛金標準率 | 過去20年間の被害率を基に農林水産大臣が定め、3年ごとに改定されます。 |
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危険段階別共済掛金率 | 組合員ごとの過去20年間の損害率(共済金/共済掛金)を基礎として危険段階別共済買掛金率を設定します。 |
国庫負担割合 | 大豆、ばれいしょ及びそばでは55%、蚕繭では50%を国が負担しています。 |
※組合では、事業ごとに事務的経費として賦課金をいただいております。掛金を納めていただく際は、賦課金と掛金を合わせた金額をお支払いいただくこととなります。
※組合が事業規程で定める払込期限までに掛金を払込みいただけない場合は、共済関係を解除(加入がなかったことと)させていただきます。
共済金の支払額
共済関係の成立している大豆・ばれいしょ・そば・蚕繭に共済事故による損害が発生し、適正に損害通知が行われた場合、次により算定される共済金を支払います。
なお、肥培管理の粗放もしくは不行き届きまたは病虫害防除の不適切、その他共済事故以外の原因による損害は、分割減収量として支払いの対象から除かれます。
大豆 | ||
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引受方式 | 算定単位 | 共済金の算定式 |
全相殺方式 | 類区分ごと 組合員等ごと |
支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=( 基準収穫量-当年産の収穫量 )-支払開始減収量 |
半相殺方式 | 類区分ごと 組合員等ごと |
支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=被害耕地ごとの減収量の合計-支払開始減収量 耕地ごとの減収量=耕地別基準収穫量-耕地ごと収穫量 支払開始減収量=基準収穫量×支払開始損害割合 |
地域インデックス方式 | 類区分 組合員ごと 統計単位地域ごと |
支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=( 基準単収-当年産の統計単収 )×引受面積 支払開始減収量=基準単収×引受面積×支払開始損害割合 |
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ばれいしょ・そば | ||
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引受方式 | 算定単位 | 共済金の算定式 |
全相殺方式 | 類区分ごと 組合員等ごと |
支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=( 基準収穫量-当年産の収穫量 )-支払開始減収量 |
地域インデックス方式 | 類区分ごと 組合員ごと 統計単位地域ごと |
支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=( 基準単収-当年産の統計単収 )×引受面積 支払開始減収量=基準単収×引受面積×支払開始損害割合 |
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蚕繭 | ||
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引受方式 | 算定単位 | 共済金の算定式 |
全相殺方式 | 類区分ごと 組合員ごと |
支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=( 基準収繭量-当年産の収繭量 )-支払開始減収量 支払開始減収量=基準収穫量×支払開始損害割合 |
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共済掛金と共済金の計算例
◆大豆共済 全相殺方式の例
<9割補償、基準収穫量1,000kg、単位当たり共済金額300円の場合>
●組合員負担額=(共済金額×共済掛金率)−国負担額
9,238円 = (270,000円×7.603%(※2))−11,290円
国負担額=270,000円×7.603%(※2)×55%=11,290円
※2 令和4年産大豆全相殺方式 1類 9割補償の危険段階別共済掛金率(区分0:新規加入時の区分)
●共済金額=基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額
270,000円= 1,000kg× 90% × 300円
※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。
<出荷数量(収穫量)が500kgだった場合>
●支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額
120,000円 = 400kg × 300円
●共済減収量=基準収穫量-当年産の収穫量-支払開始減収量
400kg = 1,000kg - 500kg - 100kg
●支払開始減収量=基準収穫量×支払開始損害割合
100kg = 1,000kg × 10%
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◆大豆共済 地域インデックス方式の例
<9割補償、仙台市に50a作付けし、基準単収200kg、単位当たり共済金額300円の場合>
●組合員負担額=(共済金額×共済掛金率)−国負担額
221円 = (270,000円×0.182%(※3))−270円
国負担額=270,000円×0.182%(※3)×55%=270円
※3 令和4年産大豆地域インデックス方式(仙台市) 6類 9割補償の危険段階別共済掛金率標準率(区分0:新規加入時の区分)
●共済金額=基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額
270,000円= 1,000kg× 90% × 300円
※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。
<統計単収(仙台市)が150kgだった場合>
●支払共済金=共済減収量×単位当たり共済金額
75,000円 = 250kg × 300円
●共済減収量=(基準単収-当年産の統計単収)×引受面積
250kg =( 200kg - 150kg ) × 50a
●支払開始減収量=基準単収×引受面積×支払開始損害割合
100kg = 200kg × 50a × 10%
※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。
なお、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金の数量払いについて、面積払いの交付を受ける場合はその交付額を収入としてみなしますので、共済金支払いの際に減収量を調整してお支払いします。交付額相当分について、減収量が少なくなり共済金が減額される場合があります。
災害が無かったときは
災害がなかったり、少なかった場合、共済掛金は将来の災害に備えて積立する等、組合員の財産として組合に積立しておきます。