家畜共済
加入できるのは
種類 | 加入資格 |
---|---|
牛 | 出生後第4月の末日を経過したもの
※子牛選択をした場合は、次のものも対象となります |
馬 | 出生の年の末日を経過したもの |
豚 | 〈種豚〉出生後第5月の末日を経過したもの 〈肉豚〉出生後20日(離乳していないものは離乳した日)を経過したもの |
※牛については、牛の個体識別情報により一括して飼養状況を把握できる方が加入できます。
加入の単位(家畜区分)
区分 | 死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
固定資産的家畜 | 棚卸資産的家畜 | ||||
包括共済 | 乳用牛 | 搾乳牛 | 育成乳牛 | 乳用牛 | ホルスタイン等の雌 |
肉用牛 | 繁殖用雌牛 | 育成・肥育牛 | 肉用牛 | 黒毛和種等 | |
一般馬 | 繁殖用雌馬 | 育成・肥育馬 | 一般馬 | 肉用・役用 | |
種豚 | 種豚 | 種豚 | |||
肉豚 | 肉豚 | ||||
個別共済 | 種雄牛 | 乳用種種雄牛 | 乳用種種雄牛 | 資格取得牛 | |
肉用種種雄牛 | 肉用種種雄牛 | 資格取得牛 | |||
種雄馬 | 種雄馬 | 種雄馬 | 資格取得馬 |
※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。
※死亡廃用共済の包括共済は農家単位で、期間中の飼養計画を基に加入の単位ごとに全ての家畜を加入し、期末経過後、期中の飼養実績により共済掛金、共済金を調整します。
個別共済は家畜1頭ごとに加入します。
※死亡廃用共済の牛、馬は用途・月齢により固定資産的家畜と棚卸資産的家畜とに加入します。
〈牛〉
固定資産的家畜:期中に満24月齢以上である(満24月齢以上になる)もので肥育目的以外のもの全て
棚卸資産的家畜:搾乳牛、繁殖用雌牛、種雄牛以外のもの全て(子牛等選択では胎児・子牛を含みます)
※例えば、期首に満13月齢のホルスタイン雌は、期中に24月齢を超えますので、棚卸資産的家畜(育成乳牛)と、固定資産的家畜(搾乳牛)の両方に、それぞれ1頭として加入することになります。
〈馬〉
固定資産的家畜:期中に満36月齢以上である(満36月齢以上になる)もので肥育目的以外のもの全て
棚卸資産的家畜:繁殖雌馬、種雄馬以外のもの全て
※肉豚のうち特定肉豚に加入する場合は一定の条件を満たしている必要があります。
※育成乳牛で子牛選択している場合、乳用種母牛の子は、乳用種の雄も共済金の支払対象になります。
家畜共済と収入保険
死亡廃用共済のうち棚卸資産的家畜区分については、収入保険で補償の対象としている家畜区分等があります。これらについては、家畜共済か収入保険のどちらかを選択して、補償の重複、漏れがないようご注意ください。なお疾病傷害共済は収入保険の補償と重複しません。
〈重複加入できない死亡廃用共済の家畜区分等〉
× 育成乳牛(子牛等選択)
△ 育成・肥育牛 ※
× 育成・肥育馬
× 肉豚(販売・自家保留目的の育成豚、販売目的の子豚)
※育成・肥育牛(死亡廃用共済)と収入保険に重複加入した場合の取り扱い
- 収入保険で収入を算定する場合、マルキン対象の月齢の肉用牛を除外し、マルキン対象外の家畜共済で対象となる肉用子牛を除外します(子牛選択の場合6月齢未満の肉用子牛、子牛選択をしない場合第4月の末日を経過した6月齢未満の肉用子牛)
- 収入保険において、搾乳牛、繁殖用雌牛を淘汰して肥育する場合は、収入保険に加入する時点での販売計画に計上されている場合に収入として算入します。この場合、死亡廃用共済の育成・肥育牛には加入できません。収入保険で加入時の販売計画に計上されていない場合で発生した場合は、収入保険から除外します。
共済関係の解除
〈加入者からの申し出による解除〉
次の場合は、組合に申し出て共済関係を解除することができます。この場合、期末調整に準じて加入内容を再計算し、共済掛金等・共済金の差額を返還又は追徴します。
- 共済掛金期間の途中で養畜の業務の全部または一部をやめた場合
- 家畜共済から収入保険に移行する場合
〈告知義務違反等による解除〉
次のことが明らかになった場合は、組合が共済関係を解除します。この場合、共済掛金等は返還せず、すでに支払った共済金の返還を求める場合があります。
- 告知義務違反
家畜共済の申込みの際、家畜共済の共済関係が成立することにより、塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、組合が告知を求めたものについて、故意もしくは重大な過失により事実の告知をせず、または不実の告知をしたとき - 共済金給付目的で発生させた事故(重大事由)
組合員が、組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとした場合 - 組合を錯誤させて共済金を取得しようとする行為(重大事項)
組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合 - トレサ情報等の非開示(重大事項)
トレサ情報(牛個体識別情報)又は組合員の帳簿その他の飼養管理等の記録を利用して、家畜の飼養頭数を効率的に確認することにつき、組合員の協力を得られない場合
対象となる損害(共済事故)と共済金
〈共済事故〉
種類 | 事故 | 内容 |
---|---|---|
死亡 廃用 共済 |
死亡 | 屠畜による死亡を除く、すべての原因に基づく死亡
※法令殺を含みます。 ※事故除外方式では対象になる事故が限定されます。 |
廃用 |
①疾病、傷害によって死に瀕したとき ②不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき ③骨折、は行、両眼失明、BSE、牛白血病、創傷性心のう炎又は特定の原因による採食不能であって、治療の見込みがないことによって飼養価値を失ったとき ④盗難その他の理由によって行方不明となった日の翌日から30日以上生死が明らかでないとき ⑤乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が繁殖能力を失ったとき ⑥乳牛の雌が泌乳能力を失ったとき ⑦牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき ※事故除外方式では対象になる事故が限定されます。 ※肉豚は全て適用しません。 |
|
疾病傷害共済 | 獣医師の診療を必要とする病気やケガ
※農林水産省が定める家畜共済病傷給付基準等に規定する病気やケガが該当します。 |
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〈共済金〉
死亡廃用共済 | {死亡・廃用家畜の評価額-(残存物価額+補償金等)}×付保割合 |
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疾病傷害共済 | 家畜共済病傷給付基準範囲内診療のB種総点×10円
※加入単位ごとの共済金額が支払共済金の上限になります。導入・出生などがあった場合、当初選択した割合を上限に共済金額を増額することができます。 ※令和2年1月1日以後に共済掛金期間の開始する加入からは、初診料が点数化され、初診料を含む診療費の1割が組合員の負担になります。 |
※死亡・廃用家畜の評価額
死亡・廃用家畜の評価額は、「搾乳牛」「繁殖用雌牛」などの固定資産的家畜では、品種ごとの期首の満月齢に応じた評価額、「育成乳牛」「育成・肥育牛」などの棚卸資産的家畜では、死亡・廃用事故時の評価額になります。
固定資産的家畜と棚卸資産的家畜に分けられていない家畜区分では期首の評価額になります。
※残存物価額
廃用事故の場合、肉皮等残存物価額が次の式で計算される基準額を下回った場合は基準額を用います。基準単価は、市場取引実績から毎年度定めています。
〈棚卸資産的家畜の評価額のイメージ〉
共済金を支払えない場合(免責等)
待期間中の事故 | 新規に加入した場合や導入牛などの共済責任が開始してからの2週間以内の事故
※導入に際して前飼養者が家畜共済加入者で一定の条件を満たす場合、外傷など共済責任開始後に発生したことが明らかな場合など、待期間を適用しない場合があります。 |
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共済掛金払込遅延 | 掛金分納で払込が遅延した場合など、掛金が払込まれる時までに発生した事故 |
告知義務違反 | 加入申込の際に、すでに疾病等を受けている又はその原因が発生しているにもかかわらず、故意または重大な過失により告知しなかったとき |
通知義務違反 | 事故発生、損害発生などの通知の遅延など |
牛白血病感染拡大防止 | 牛白血病を原因とする事故で、感染拡大防止措置を実施してない場合 |
損害防止義務違反 | 通常行うべき管理その他の損害防止がされていない場合 NOSAI及び獣医師の改善指示が守られていない場合 |
支払限度額超過 | 共済金支払の限度を超過した場合の事故
※死亡廃用共済:過去3年度間の被害実績が一定水準を超える場合は、共済金の支払に限度額を設けられます。超過していても特定事故については共済金を請求できます。 ※疾病傷害共済:補償額を超えた場合の診療費は共済金としての支払はできません。超過した分の診療費は、別途獣医師から請求されます。 |
〈待期間を適用しない事故の例〉
分類 | 事故 | 事故原因 |
---|---|---|
外傷 | 切創、挫創、骨折、焼死、圧死、溺死など | 受傷、滑走、転倒、火災、自然災害など |
突発的な病気 | 中毒など | 有害な飼料の摂食など |
分娩に起因する病気 | 乳熱、子宮脱、新生子の生後感染症など | 分娩、新生子生後感染 |
その他 | 事故原因が加入後にある母牛の死亡又は廃用に伴う胎児死 | 母牛の死亡又は廃用 |
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※免責対象となる事故や場合について、詳しくはお近くのNOSAIまでお問合せください。
BSE、牛伝染性リンパ腫の取り扱い(死亡廃用共済)
1頭ごとの共済関係は原則としてその家畜を農場から出荷した時点までですが、BSE、牛伝染性リンパ腫に関しては、特例的に次の損害も共済金の支払対象となります。
屠畜場で診断された場合 | 屠畜場にてBSE、牛伝染性リンパ腫と診断され全部廃棄となったことが分かる書類を添付して共済金を請求します |
---|---|
譲渡後に診断され、譲受人に賠償した場合 | 家畜商などの譲受人に譲渡後、BSE、牛伝染性リンパ腫と診断され、譲受人が加入者に賠償を求め、これに加入者が応えた場合に共済金を請求します
※現制度加入分が対象 |
家畜共済の加入申込
死亡廃用共済
期中の飼養計画頭数の申告を基に加入します。
〈期首(申告)〉 | 〈期中〉 | 〈期末〉 | 〈期末確定後〉 |
期首頭数 |
導入・譲渡などの異動があっても補償割合は変動しません
ただし、大規模な異動があったときは、2週間以内に増額等を申し出ることができます |
期首頭数 | 牛個体識別情報等で、期中の飼養実績頭数を確定し、共済掛金、共済金を調整します |
導入予定頭数 | 導入頭数 | ||
出生予定頭数 | 出生頭数 | ||
胎児死亡予定頭数 | 胎児死亡頭数 |
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疾病傷害共済
期首の実飼養頭数で加入します。1頭ごとの出生・導入等異動から2週間以内に増額等を申し出ることができます。
※期首時の実飼養頭数がゼロのときは、次のように取り扱います。
○継続加入の場合:期中に家畜を飼養したときに異動通知をして共済金額を増額します。
○新規加入(旧制度から現制度に移る場合もこれに該当します。)の場合:
期間中最初に家畜を飼養する日の見込頭数(導入や分娩等)で加入し、その後実際に飼養したときに加入内容を変更します。
加入時の家畜の評価額(共済価額)等
家畜の評価額は、用途、品種、月齢の区分ごとの評価基準に基づいて計算します。評価基準は、家畜市場の取引実績等により毎年度見直します。
死亡廃用共済
固定資産的家畜 | 用途・品種・月齢等ごとの期首(導入予定)時の満月齢に対応する価額 |
---|---|
棚卸資産的家畜 | 用途・品種・月齢等ごとの期末時の満月齢に対応する価額 |
上記以外の家畜 | 用途・品種・月齢等ごとの期首(導入予定)時の満月齢に対応する価額 |
疾病傷害共済
家畜区分ごとに、用途・品種・月齢等ごとの期首(導入予定)時の満月齢に対応する価額の合計となります。ただし、50万円×引受頭数が上限になります。
共済金額(補償額=最高支払限度額)
死亡廃用共済
家畜区分ごとに総評価額の20~80%の範囲内で選択します。(肉豚は40~80%の範囲で選択します。)
※補償割合は、大規模異動に伴う増額等時以外は変更できません。増額時の変更は直前の補償割合が上限になります。
疾病傷害共済
家畜区分ごとに総評価額に病傷共済金支払限度率を乗じた金額(病傷共済金支払限度額)を上限に選択します。
共済掛金等
組合員負担の共済掛金等は、共済金額及び期首頭数から次のように算定します。
加入単位ごとの組合員負担共済掛金が10万円以上であるなど一定の条件を満たす場合、申し出によって共済掛金等を分割納入することができます。
共済掛金総額=共済金額×危険段階別共済掛金率
〈危険段階別共済掛金率〉
組合員ごとの過去の被害実績(損害率)に応じて、死亡廃用共済は21段階、疾病傷害共済は41段階にて設定しています。
危険段階別共済掛金率の基となる標準率は、家畜区分ごとの過去の被害実績から国が原則3年ごとに改定します。
〈国庫負担額〉
家畜区分ごとに国が定める金額以内の共済掛金を国が負担します。牛・馬では共済掛金総額の1/2に相当する金額、豚では2/5に相当する金額になります。
〈事務費賦課金〉
家畜共済の事務を行うために組合員が負担する費用です。加入申込の都度の固定割と、期首頭数に応じた頭数割の合計額になります。頭数割は飼養頭数が多くなるほど単価が小さくなります。
事故除外方式や子牛等補償の選択
事故除外方式
死亡廃用共済では、一定の条件を満たす場合は、共済掛金期間開始の2週間前までに申し出て、共済事故の一部を除外する方式を選択することができます。
除外する事故 | 対象家畜区分 | 号数 |
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特定事故以外の原因による死亡・廃用 | 搾乳牛、育成乳牛 繁殖用雌牛、育成・肥育牛 繁殖用雌馬、育成・肥育馬 種豚 |
1号イ 2号イ 3号 4号イ |
特定事故以外の原因による廃用 | 搾乳牛、育成乳牛 繁殖用雌牛、育成・肥育牛 |
1号ロ 2号ロ |
廃用事故①、②、③ | 繁殖用雌牛、育成・肥育牛 種豚 |
2号ハ 4号ロ |
廃用事故⑤、⑥ | 搾乳牛、育成乳牛 | 1号ハ |
特定事故以外の原因による死亡 ※ | 肉豚 | 5号 |
※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。
※特定事故:火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項の家畜伝染病及び第4条第1項の届出伝染病に限ります。)、風水害その他の気象上の原因(地震及び噴火を含みます。)による事故
※肉豚における特定事故のうち除外する届出伝染病は農林水産大臣が指定するものです。
※この事故除外の区分は、令和元年7月1日以後に共済掛金期間が開始する共済関係からのものを掲載しています。
子牛等選択
共済掛金期間開始の2週間前までに申し出て、子牛等を対象とすることを選択することができます。
〈死亡廃用共済〉
子牛等(授精等後240日以後の胎児及び第4月の末日を経過していない出生子牛)
〈疾病傷害共済〉
子牛(第4月の末日を経過していない出生子牛)