果樹共済
加入できるのは
りんご、なしを栽培している方が加入できます。
加入に必要な栽培面積は、加入方式によって異なります。
半相殺減収総合一般方式 | 類区分 ※3 ごとに5a以上栽培している方が加入できます。 | |
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半相殺減収総合短縮方式 | ||
全相殺減収方式 ※1 | ||
全相殺品質方式 ※2 | ||
災害収入共済方式 ※2 | ||
地域インデックス方式 | ||
樹体共済 | 類区分 ※3 ごとに5a以上栽培している方が加入できます。 |
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※1 収穫量についてJA等出荷先の出荷資料等、または税の申告書類及びそれに関する書類で把握できる方が加入できます。
※2 収穫量及び品質について、JA等出荷先の出荷資料等または青色申告書及びそれに関する書類で把握できる方が加入できます。
※3 類区分は、果樹の収穫期栽培方法によって品種をグループ分けしたのもので、次のように分類されます。
類区分 | りんご | なし |
---|---|---|
1類 | 祝、つがる、さんさ等早生品種 | 幸水、新水等早生品種 |
2類 | ジョナゴールド、千秋、むつ等中生品種 | 豊水、二十世紀、長十郎、あきづき等中生品種 |
3類 | ふじ、王林等晩生品種 | 新高、早生赤等晩生品種 |
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加入方式 | 補償の対象となる災害 |
○半相殺減収総合一般方式 ○半相殺減収総合短縮方式 ○全相殺減収方式 ○全相殺品質方式 (※) ○災害収入共済方式 (※) |
干害、寒害、雪害、風水害、ひょう害などすべての自然災害のほか、病虫害、鳥獣害、地震等の災害などです。 (※)の方式は規格等級の低下も補償の対象になります |
○地域インデックス方式 | |
○樹体共済 | 干害、寒害、雪害、風水害、ひょう害などすべての自然災害のほか、病虫害、鳥獣害、地震等の災害などによる枯死、流失、滅失、埋没、損傷です。 |
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補償期間
○半相殺減収総合一般方式 ○全相殺減収方式 ○全相殺品質方式 ○災害収入共済方式 ○地域インデックス方式 |
花芽の形成期から翌年の果実の収穫期までです。 ○りんご:6月上旬から翌年11月末日ごろ ○なし:6月上旬から翌年10月末日ごろ |
○半相殺減収総合短縮方式 | 発芽期から収穫期までです。 ○りんご:3月下旬から11月末日ごろ ○なし:3月下旬から10月末日ごろ |
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※樹体共済は7月1日から1年間です。
補償内容について
引受方式 | 支払開始割合 % | 補償限度割合 % | 補償内容 | |
---|---|---|---|---|
半 相 殺 方 式 |
減収総合一般方式、減収総合短縮方式 | 3割 4割 5割 |
7割 6割 5割 |
加入農家ごと、類区分ごとに補償するもので、園地ごとの基準収穫量(または基準収穫金額)の合計(または合計額)の3割を(4割または5割)を超える減収分が補償されます。 |
全 相 殺 方 式 |
減収方式 | 2割 3割 4割 |
7割 6割 5割 |
加入農家ごと、類区分ごとに基準収穫量の合計の2割(3割または4割)を超える減収分が補償されます。 |
品質方式 | 加入農家ごと、類区分ごとに品質を加味した基準収穫量の合計の2割(3割または4割)を超える品質を加味した減収分が補償されます。 | |||
災害収入共済方式 (※ この方式は補償限度割合ではなく、補償割合です) |
– | (※)8割 7割 6割 |
加入農家ごと類区分ごとに当該年産の果実の減収または品質の低下により、当該年産の生産金額が共済限度額を下回ったときに補償されます。 | |
地域インデックス方式 | 1割 2割 3割 |
9割 8割 7割 |
加入農家ごと、統計単位地域ごとに基準収穫量の1割(2割または3割)を超える減収量が補償されます。 | |
樹体共済 | – | – | 加入農家ごとに、共済事故による損害の額が10万円または共済価額の10分の1を超えるときに補償します。 |
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〇半相殺方式による共済金額は、果樹の種類ごと、類区分ごとに次のように算出されます。
共済金額=標準収穫量※1×補償割合×1kg当たり価額※2
※1 標準収穫量(平年の収穫量)は、果樹の品種ごと樹齢ごとに、園地の状況、肥培管理の状況、被害実績などを反映して定めることになっており、基準収穫量(災害が発生した場合、損害割合を算出するために基礎となる収穫量)とほぼ一致します。
※2 1kg当たりの価額は、農家庭先価額を基礎として決められます。
〇樹体共済の共済金額は、共済目的の種類ごとに共済価額の40%~80%の範囲内で申し出した金額です。
共済掛金
農家ごと共済目的の種類等ごとに、次により算定します。
- 共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
- 国負担共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率×国庫負担割合
- 農家負担共済掛金=共済掛金-国負担共済掛金
危険段階別共済掛金率 | 国が告示する共済掛金標準率(過去20年間の被害率を基に農林水産大臣が定め、3年ごとに改定されます)に対し、組合員ごとの過去20年間の損害率(共済金÷共済掛金)により危険段階別の掛金率を設定します。 |
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国庫負担割合 | 掛金の5割を国が負担しています。 |
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○計算例
りんご半相殺減収総合短縮の場合
共済金額:25万円、危険段階別共済掛金率:2.381%
共済掛金=25万円×2.381%=5,952円
組合員負担掛金=5,952円-(5,952円×50%)=2,976円
(国庫負担分)
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共済金の支払額
共済関係の成立しているりんご、なしに共済事故による損害が発生し、適正に損害通知が行われた場合、次により算定される共済金を支払います。
なお、肥培管理の粗放もしくは不行き届きまたは病虫害防除の不適切、その他共済事故以外の原因による損害は、分割減収量として支払いの対象から除かれます。
共済金の算定式 |
支払共済金=共済金額×共済金支払率 |
共済金支払率
全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式、地域インデックス方式
支払開始割合 | 共済金支払率 |
---|---|
10% | 10/9×損害割合-1/9 |
20% | 5/4×損害割合-1/4 |
30% | 10/7×損害割合-3/7 |
40% | 5/3×損害割合-2/3 |
50% | 2×損害割合-1 |
共済金支払率は、小数点第1位までのパーセントで算定します。小数点第1位未満の端数は四捨五入します。
○計算例(半相殺減収総合短縮方式の例)
基準収穫量2,500kgのリンゴで共済事故が発生し、評価の結果減収量が2,250 kg、
単位当たり共済金額200円/kg、補償割合70%、共済金額50万円だった場合
損害割合=減収金額÷基準収穫金額(2,250kg×200円/kg)÷(2,500kg×200円/kg)=90%
共済金=共済金額×(10/7×損害割合-3/7)
=50万円×(10/7×90%-3/7)
=50万円×85.7%
=428,500円
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