建物共済

共済金が支払われる事故:<共済事故>

火災共済

①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突、建物内部での車両等の衝突等 ⑤給排水設備の事故による水ぬれ ⑥騒乱等に伴う損害 ⑦盗難によるき損・汚損 ⑧その他、火災時の消火活動による損害も補償する場合もあります。

※火災共済では、自然災害および地震等に起因する災害については対象になりません。

総合共済

上記①から⑧の補償に加え ⑨地震・噴火・津波(50%支払限度) ⑩風水害・床上浸水 ⑪雪害

契約額:<共済金額>

加入できる契約額(共済金額)の限度は建物1棟あたり、

  • 火災共済:6,000万円
  • 総合共済:4,000万円

共済掛金

1年間の掛金(加入金額1,000万円当たり)

共済掛金
(単位円)
火災共済 総合共済



















(30%)



























(30%)





























(30%)



























(30%)


















一般造 9,500 11,200 10,610 12,410 26,400 29,800 29,140 32,840
耐火造B 5,300 6,100 6,410 7,410 23,300 26,100 26,040 29,140
耐火造A 2,600 3,000 3,710 4,210 21,300 23,700 24,040 26,640





一般造 16,300 19,200 17,410 20,510 31,500 35,800 34,240 38,840
耐火造B 7,700 8,900 8,810 10,310 25,100 28,200 27,840 31,240
耐火造A 2,600 3,000 3,710 4,210 21,300 23,700 24,040 26,640





一般造 35,300 41,200 36,410 43,210 45,400 52,300 48,140 55,540
耐火造B 15,700 18,200 16,810 19,810 31,000 35,200 33,740 38,340
耐火造A 4,600 5,300 5,710 6,610 22,800 25,500 25,540 28,540

※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。

支払われる損害共済金

火災共済

(1)契約額(共済金額)が再取得価額の80%以上のとき

損害共済金=損害の額

ただし、共済金額が限度になります。

(2)契約額(共済金額)が再取得価額の80%未満のとき

損害共済金=損害の額×共済金額/(再取得価額×80%)
ただし、共済金額が限度になります。

総合共済

(1)火災等の事故

損害共済金=火災共済の場合と同じ給付内容です。

(2)風水害・雪害・土砂崩れ等の自然災害

①損害の額が再取得価額の80%以上のとき
損害共済金=損害の額×共済金額/再取得価額

②損害の額が共済価額(再取得価額)の80%未満のとき
損害共済金=(損害の額-再取得価額の5%相当額または1万円のいずれか低い額)×共済金額/再取得価額
ただし、共済金額が限度になります。

(3)地震・噴火・津波による事故

建物の損害割合が5%以上のとき
(家具類等については、家具類等の損害割合が70%以上のときまたは、収容する建物に係る損害割合が70%以上のとき)

損害共済金=損害の額×(共済金額×50%)/再取得価額

損害共済金以外の費用共済金
(損害共済金に加えてお支払します。)

(1)残存物取片付け費用共済金

残存物取片付け費用が発生する場合に、その費用(損害共済金の10%限度)をお支払いします(地震等による事故は除く)。

(2)特別費用共済金

火災等の事故で全焼または80%以上の損害を受けたとき、加入金額の10%(200万円限度)をお支払いします(地震等による事故は除く)。

(3)損害防止費用共済金

火災等の事故で損害の防止・軽減に要した費用を限度にお支払いします(地震等による事故は除く)

(4)地震火災費用共済金(火災共済のみ)

地震等を起因とする火災の場合で加入建物に半焼以上の損害が生じたとき、加入金額の5%をお支払いします。

(5)失火見舞費用共済金

自分の所有物件から火災等が発生し、近隣の他世帯に被害がおよんだ場合、1被災世帯あたり50万円をお支払いします。(共済金額の20%限度)

(6)水道管凍結修理費用共済金

共済の対象である建物の専用水道管について、凍結によって損害(破損の損害をいいます。ただし、水ぬれ損害により共済金を支払う場合及びパッキングのみに生じた損害を除きます。)が生じた場合、1回の事故につき、水道管凍結修理費用の額(10万円限度)をお支払いいたします。

補償特約付き加入でワイドな補償

(1)臨時費用担保特約

損害に伴う臨時の費用に対して臨時費用共済金として、お支払いする損害共済金に上乗せする特約です。

臨時費用共済金は、10%、20%、30%の給付割合が選択でき、地震等以外の事故に対し、250万円を限度としてお支払いします。

また加入者等が事故に直接起因し、200日以内に死亡または後遺障害を被ったときは、共済金額の30%に相当する金額(1回の事故につき1名ごとに200万円を限度)をお支払いします。

(2)小損害実損てん補特約

損害の額が30万円以下の場合、損害の額と同額の損害共済金をお支払いする特約です。(自然災害で損害額が1万円未満の場合、地震等による損害の場合は除く)

物件ごとに1,000万円以上の加入がある場合、付帯することができます。

 

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