農機具共済

共済金が支払われる事故:<共済事故>

火災共済

①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④物体の落下・飛来(自然災害を除く) ⑤盗難による盗取・き損(※警察への被害届けが必要です。) ⑥鳥獣害 ⑦第三者行為による不可抗力のき損(第三者によるいたずら等 ※警察への被害届けが必要です。)

総合共済

①~⑦に加え、下記の事故を補償します。

⑧衝突・接触 ⑨墜落 ⑩転覆 ⑪異物の巻込み ⑫自然災害

⑬その他これらに類する稼働中の事故(次の事故状況に限ります)

ア ほ場等から引き揚げられる時のけん引による事故

イ 自機または接続した作業機からの物体の落下・飛来による事故(ロータリーからの飛び石によるトラクターの損害など)

ウ 作業機との接触・衝突による事故

エ 収穫物(コンバインにおける籾・ワラなど)の詰まりによる事故

オ 道路の段差を乗り越えるとき等の衝撃による事故

※地震等担保特約を付帯すると、地震・噴火・津波による損害に対して共済金額の50%を限度に共済金をお支払いします。

更新共済

損害共済で補償対象としている共済事故のほかに、「共済責任の終了または満了に伴う経年減価に対する損害」も共済事故とし、当該農機具の買い替え更新資金を共済金としてお支払いします。

契約額:<共済金額>

契約できる限度額は、2,000万円となっています。契約額(共済金額)は、加入される農機具の新調達価額と限度額のいずれか低い額の範囲内でお申し込みください。

共済掛金

1年間の共済掛金(共済金額100万円の場合)

共済種類 総合共済 火災共済
物件区分 普通物件 特殊一般物件 特殊割増物件
トラクター・田植機・
自脱型コンバイン等
アッパーローター・
普通(汎用)コンバイン・
ロールベーラー等
堆肥散布機・モア・
畔塗機等
基本契約 4,900円 9,000円 25,000円 700円
臨時費用
担保特約
5,450円 9,990円 27,610円 770円

※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。

※総合共済の掛金は、基本等級の掛金を表示しています。

※更新共済の掛金は、NOSAIにお問い合わせください。

共済掛金の無事故割引有事故割増制度

総合共済では、共済事故の有無により継続更新時の掛金率の等級が変わります。

割引割増等級表

※掛金は基本契約における共済金額100万円当たりの金額です。

区分 等級 普通物件 特殊一般物件 特殊割増物件
割引割増率 掛金(円) 割引割増率 掛金(円) 割引割増率 掛金(円)
割増 1 3.00 14,700 2.15 19,350 2.48 62,000
2 3.00 14,700 2.05 18,450 2.23 55,750
3 2.80 13,720 2.00 18,000 1.95 48,750
4 2.80 13,720 1.95 17,550 1.83 45,750
5 2.80 13,720 1.85 16,650 1.70 42,500
6 2.50 12,250 1.80 16,200 1.57 39,250
7 2.20 10,780 1.70 15,300 1.50 37,500
8 1.90 9,310 1.50 13,500 1.40 35,000
9 1.60 7,840 1.25 11,250 1.30 32,500
10 1.30 6,370 1.10 9,900 1.15 28,750
基本等級 11 1.00 4,900 1.00 9,000 1.00 25,000
割引 12 0.95 4,655 0.95 8,550 0.95 23,750
13 0.90 4,410 0.90 8,100 0.90 22,500
14 0.85 4,165 0.85 7,650 0.90 22,500
15 0.82 4,018 0.80 7,200 0.85 21,250
16 0.82 4,018 0.75 6,750 0.80 20,000
17 0.82 4,018 0.70 6,300 0.70 17,500
18 0.82 4,018 0.70 6,300 0.65 16,250
19 0.82 4,018 0.65 5,850 0.60 15,000
20 0.82 4,018 0.60 5,400 0.57 14,250
21 0.82 4,018 0.55 4,950 0.48 12,000

                                    (令和5年1月1日から適用)

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支払われる災害共済金

災害共済金は、1回の事故につき次の算式より算定される額となります。ただし、損害の額が新調達価額の5%または1万円のいずれか低い額に満たない場合は、災害共済金は支払うことができません。

<火災、落雷、破裂、爆発、盗難による盗取、自然災害の場合>

災害共済金=損害の額×共済金額/新調達価額

<前記以外の共済事故の場合>

災害共済金=(損害の額-(損害の額×免責割合10%))×共済金額/新調達価額

【例】

新調達価額500万円のトラクターが共済事故で50万円の損害となった場合
共済金額(加入額)500万円の場合
災害共済金=(50万円-(50万円×10%))×500万円/500万円=45万円

支払われる減価共済金(更新共済のみ)

更新共済に加入の場合、共済責任期間満了の時に、経年減価に対する損害として減価共済金(更新共済の加入申し込みの際に加入者が、当該農機具の買い替え更新資金に必要な額として申し出た契約額)をお支払いします。

補償特約付き加入でワイドな補償

臨時費用担保特約

災害共済金のほか、損害に伴う臨時の費用に対して臨時費用共済金としてお支払いする特約です。

臨時費用共済金は、地震等以外の事故に対し、共済金額に損害割合(損害の額÷新調達価額)の10%を乗じて得た額をお支払いします。

【例】

新調達価額500万円のトラクターが共済事故で50万円の損害となった場合
(共済金額(加入額)500万円の場合)
臨時費用共済金=共済金額×(損害の額-(損害の額×免責割合10%))/新調達価額×10%
=500万円×(50万円-(50万円×免責割合10%))/500万円×10%
=4.5万円

◎前ページの災害共済金45万円に4.5万円を加算し、49.5万円をお支払いします。

また加入者等がこの特約を付帯した農機具の共済事故で30日以上の入院加療を要する傷害を受けた場合、あるいは死亡または後遺障害を被ったときは、傷害費用共済金をお支払いします。

地震等担保特約

地震等による損害に対して共済金額の50%を限度に共済金をお支払いする特約です。

地震等による損害の額が新調達価額の5%以上になったときに共済金支払いの対象になります。

付保割合条件付き実損てん補特約

  • 中古農機具をご加入いただく場合、この特約を付帯してご加入ください。
  • 新品で取得した農機具にも、この特約を付帯することができます。
  • 約定割合は、10%から100%まで10%刻みに選択できます。
  • 新調達価額に約定割合を乗じることで、付保割合を高く設定することができます。
    (付保割合とは新調達価額に対する共済金額(加入額)の割合をいいます)

ご注意願います

お支払いできない損害があります

損害が発生しても次の場合は、共済金をお支払いできません

(1)加入者の故意または重大な過失

(2)加入者と同居する家族および法定相続人の故意(加入者以外の方が共済金を受け取るときはその当該者を含みます)

(3)運転者の故意または重大な過失

(4)農作業以外の使用目的による事故

(5)故障、欠陥、摩滅、腐食、さびその他自然消耗によって発生した損害

(6)凍結によって発生した損害

(7)消耗部品にのみ発生した損害

(8)タイヤ、チューブ、クローラーに発生した損害(火災、盗難による盗取、自然災害による損害は共済金支払いの対象となります)

(9)コントロールボックス、コンピューター、センサー類に生じた損害(火災、落雷、盗難による盗取、鳥獣害、接触、衝突、自然災害による損害は共済金支払いの対象となります。ただし、接触、衝突においては、接触、衝突した際の衝撃で直接作用したことが確認できた場合に限ります)

(10)その他これらに類する稼働中の事故のエンジンの焼付け(オーバーヒートを含みます)による損害

(11)その他これらに類する稼働中の事故のエンジン、トランスミッション(デフミッション、PTOミッションおよびHST・CVTなどの無段変速機を含みます)関係の事故

(12)損害の額が新調達価格(標準小売価格)の5%または1万円のいずれか低い額に満たないとき

(13)災害共済金の支払い合計が共済金額に相当する金額以上となり、共済関係が消滅したとき

(14)加入者が損害発生の通知を怠り、または故意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき

(15)加入者が正当な理由がないのに調査を妨害したとき

(16)加入者が損害防止の指示に従わなかったとき

(17)加入者が共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき

(18)共済責任期間が始まった後であっても、共済掛金等の払い込みを受ける前に発生した事故による損害(共済掛金等が追加徴収になる場合に追加掛金等の支払いを怠った場合も同様です)

免責される場合があります

「損害の額」の一部または全部が免責される場合があります

1 事故発生通知の遅延による免責









免責割合 遅延期間
20% 事故発生後2ヵ月を超え3ヵ月以内
30% 事故発生後3ヵ月を超え6ヵ月以内
40% 事故発生後6ヵ月を超え1年以内
50% 事故発生後1年を超える場合
100% 遅延期間に関わらず損害評価ができない場合

※表示が途切れる場合は「右にスワイプ」で内容を表示します。

ただし、鳥獣害・落雷など機械稼働時に損害に気づき事故発生時点を特定できない事故については、気づいた時を事故発生日とします。

2 部品による免責

(1)消耗部品の免責

①オイル ②グリス ③クーラント類 ④エレメント・ストレーナ類 ⑤バッテリー ⑥ヒューズ・点火プラグ・電球類 ⑦ベルト類 ⑧ブレーキ ⑨走行クラッチ ⑩爪 ⑪ゴム類 ⑫タイン・レーキ ⑬ローダのバケット類 ⑭ガスケット・オイルシール等(軸付きシール、パッキン、Oリング、ワッシャ、トメワ、スナップリング、座金、ブッシュ) ⑮ベアリング ⑯その他メーカーで消耗品と指定しているもの。

※上記消耗部品①~④については、火災、落雷、破裂または爆発、盗難による盗取、自然災害での損害に限り、損害部品とともに交換した場合には支払対象となります。⑤~⑯については、その部品のみが破損した場合は支払対象となりませんが、①~⑯の消耗部品以外の損害部品とともに交換した場合は支払対象となります。

(2)消耗部品に準じる部品の免責

次の部品は、下記の免責割合を乗じて免責します。ただし、火災、盗難、自然災害による事故での損害は免責しません。

消耗部品に準じる部品 免責割合
動輪・転輪・遊動輪・田植機の一体型ゴム車輪 50%
刈刃・受刃等カッターナイフ類 50%

ユニバーサルジョイント

(トラクター等動力源と作業機を連結するものに限ります)

50%

 

3 免責の適用

(1)免責対象額

免責対象額(免責割合を乗じる損害額)は次の額とします。

 ①事故発生通知の遅延による免責

  材料費+技術料+その他修繕費

 ②部品による免責

  材料費

※火災、落雷、破裂または爆発、盗難による盗取、自然災害以外の共済事故については、損害額から10%に相当する金額を差し引いた額が免責対象額となります。

(2)免責が重複した場合

「1 事故発生通知の遅延による免責」「2 部品による免責」が重複した場合は、次により免責額を算出します。

「2 部品による免責」額を計算します。

②(損害の額-①)×「1 事故発生通知の遅延による免責割合」により「1 事故発生通知の遅延による免責」額を求めます。

①+②が免責額となります。

(3)上記以外にも、過失が甚大な場合は、NOSAIの損害評価要領に基づいて免責する場合があります。

事故連絡、買い替えのご連絡は速やかに

  • 事故連絡の遅れは、上述のように免責になる場合があります。
  • 農機具の異動連絡が無いまま、事故が発生しますと免責になりますのでご注意ください。

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のくきくん

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